処遇改善加算の変更届(別紙様式4)はどういうときに提出が必要か?
- 5月19日
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処遇改善加算は、計画書を出したらそれで終わり、ではありません。年度の途中で加算区分を変えたり、事業所が増減したりしたときは、実は「変更に係る届出書(別紙様式4)」の提出が必要なケースがあります。知らずに放置すると、実績報告のときに困ることも。
「変更に係る届出書(別紙様式4)」、通称変更届出書について整理しました。
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【目次】
1. そもそも変更に係る届出書(別紙様式4)とは何か
2. 変更届が必要になる主なケース
3. 提出期限と提出先
4. 間違いやすいポイント
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1. そもそも変更に係る届出書(別紙様式4)とは何か
処遇改善加算を算定している事業所が、年度の途中で計画書の申請内容から変更が生じた場合に提出する書類です。変更届とよく言われていますが、正式名称は「変更に係る届出書(別紙様式4)」といいます。
年度はじめに提出する「処遇改善計画書(別紙様式2)」が「今年度はこうやって加算を使います」という宣言書だとすれば、変更届は「途中でこう変わりました」という修正の届出です。
2. 変更届が必要になる主なケース
【ケース1】加算区分を変更するとき
加算Ⅱ→加算Ⅰイへ変更、あるいは加算Ⅰイ→加算Ⅰロ(上位区分)への移行など、算定する加算区分が変わるケースです。
→ 加算区分が変わると加算率も変わるため、体制届(加算届)の提出も必要です。
【ケース2】事業所、サービスの増減があるとき
同一法人が新たに事業所を開設した、または既存の事業所が廃止・休止した、あるいはサービス種別が変わった(例:放デイのみから児発も追加)といったケースです。
→ 法人一括で計画書を作成している事業所は特に注意が必要です。
3. 提出期限と提出先
変更届の提出期限は、「変更後の処遇改善加算の算定を開始する月の前月15日まで」が原則です。
<例>令和8年6月から加算Ⅰイ→加算Ⅰロへ変更したい場合
→ 提出期限:令和8年5月15日まで
また、提出先は管轄の自治体です。複数の自治体にまたがって事業所を運営している法人は、それぞれの指定権者への提出が必要になります。提出方法(電子申請・郵送・持参)も自治体によって異なりますので、必ず事前に確認しましょう。
4. 間違いやすいポイント
①今回の説明対象である「変更に係る届出書(別紙様式4)」と「変更届出書」(サービス管理(提供)責任者又は児童発達支援管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴の変更等加算に影響がない変更の届出)はそれぞれ異なる用途の別の様式です。
名称が似ているので注意が必要です。
②「変更に係る届出書(別紙様式4)」で加算区分の変更をした場合は「体制届」の提出も必要です。
③提出方法(郵送、電子申請等)は自治体ごとに異なります。
複数の自治体に跨る法人は注意が必要です。

【まとめ】
変更届(別紙様式4)は、加算区分の変更・事業所の増減など「計画書の内容が変わったとき」に提出が必要な書類です。提出期限は「変更開始月の前月15日まで」が原則です。
年度途中の変更は事業所に起きやすいことですので、忘れずに対応しましょう。


