- 2 日前
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福祉・介護職員処遇改善等実績報告書の提出は7/31 23時59分までです。
まだ、ご提出されていない法人はお忘れなくご対応ください。
【分かりにくい点】
・廃業届を提出した場合
令和7年度に処遇改善加算の給付を受けていた場合は処遇改善等実績報告書の提出が必要です。
・譲渡した場合
譲渡元は譲渡先に令和7年度の処遇改善加算の給付情報を渡し、譲渡先が処遇改善等実績報告書の提出をします。
※なお、都道府県により運用が異なる可能性がありますので正しくは該当の都道府県にご確認ください。
【よくある間違い】
Q: 退職者等により令和6年度より令和7年度の賃金の総額が下がってしまった。
別紙様式5_(特別な事情に係る届出書)の提出が必要?
A: 福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1弾)の問1-2にあるように
実績報告書における①「令和8年度の加算の影響を除いた賃金額」と②「令和7年度の加算及び独自の賃金改善の影響を除いた賃金額」の比較は、処遇改善加算及び旧3加算並びに交付金等による賃金改善以外の部分で賃金水準を引き下げていないことを確認するものです。
上記①の額が②の額を下回る場合には、②の額を調整しても差し支えありません。
従いまして上記理由による様式5の提出は不要です。
具体的な調整方法はQ&Aをご確認ください。 万が一、期限を過ぎてしまう場合は自治体へいつ頃の提出になるかお伝えし、相談しましょう。
なるべく早い対応をおすすめします。



