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処遇改善加算計画書の提出はお済でしょうか

  • 5月18日
  • 読了時間: 5分

更新日:5月19日

令和8年6月から処遇改善加算が大きく見直されます。「また制度が変わるのか……」と感じている経営者の方も多いのではないでしょうか。

「難しい昨年度といっしょでいいや」ではなく「なんとなく新しい区分の違いがわかったぞ」と思ってもらえますと嬉しいです。


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【目次】

1. 今回の改定、ひとことで言うと?

2. 最大のポイント:対象者がぐっと広がった

3. 上位区分(加算Ⅰロ)と(加算Ⅰイ)の違いは?

4. 届出・手続きで押さえておくこと

5. 事業所としての活かし方


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【本文】


1. 今回の改定、ひとことで言うと?


令和8年6月施行の処遇改善加算の改定は、通常の3年に1度の改定とは別に行われる「臨時改定(期中改定)」です。背景にあるのは、障害福祉業界の深刻な人材不足。支援の現場を支える職員の賃金を上げることで、人材確保につなげようという国の強い意志が込められています。


主な変更点は次の4つです。


・処遇改善加算の対象が「障害福祉従事者」全体に拡大

・加算率が引き上げられ、最大で月額1.9万円相当の賃上げが可能に

・生産性向上・協働化、賃金改善に取り組む事業所向けに上位区分(Ⅰロ・Ⅱロ)を新設

・これまで対象外だった計画相談支援・障害児相談支援にも加算を新設



2. 最大のポイント:対象者がぐっと広がった


これまでの処遇改善加算は、主に「福祉・介護職員(児童指導員・保育士など)」が対象でした。今回の改定では対象が「障害福祉従事者」全体に拡大されます。


具体的には、事務スタッフ、調理員、運転手、管理者、相談支援専門員なども加算の配分対象に含められる方向です。

つまり、「支援員にしか恩恵がない」という状況から、事業所全体のスタッフの処遇改善に活用できる制度に変わるということです。

ただし、「福祉・介護職 員、特に経験・技能のある福祉・介護職員の処遇改善が重要であることに留意しつつ」と通知に明記されている通り、配分の濃淡は求められています。



  1. 上位区分(加算Ⅰロ)と(加算Ⅰイ)の違いは?


今回の改定で新設された「加算Ⅰロ」は、加算Ⅰイの要件に加え「令和8年度特例要件」を満たす必要があります。


放課後等デイサービスの場合、加算Ⅰロを取得すると加算率は16.1%。これはモデルケースで試算すると、月20日通所・定員10名規模の事業所で、加算額が月あたり数万円単位で変わってきます。


上位区分の主な要件は次のとおりです。


①職場環境等改善要件の「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」のうち5以上の取組(うち⑱及び㉑は必須)を実施または誓約

②障害福祉サービス等事業所が所属する法人が、社会福祉法(昭和26 年法律第45号)第128条第1号イに規定する社会福祉連携推進法人(以 下単に「社会福祉連携推進法人」という。)に所属

③処遇改善加算Ⅱロの加算額の2分の1以上を基本給等の改善に充てることの実施または誓約

①または②のいずれかに加えて③が必要となります。

誓約した場合は、令和9年度3月末までに取組み実績報告時にその旨報告することが必要です。

※「計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援(移行)、地域相談支援(定着)」は③は要件外です。



4. 届出・手続きで押さえておくこと


令和8年度処遇改善計画書は原則4月15日が期限でしたのですでに提出済みの事業所も多いかと思います。(自治体により異なりますので正確な期日は該当の自治体へご確認ください)ただし、「加算新設事業所のみが所属する障害福祉サービス事業者等など、令和8年4月 及び5月分は処遇改善加算を算定しない障害福祉サービス事業者等」つまり、サービス区分が「計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援(移行)、地域相談支援(定着)」のみの法人等などは6月からの算定にまだ間に合う可能性がありますので該当の自治体へご確認ください。


<届出・手続きのポイント整理>

・計画書の提出期限は原則、算定開始月の前々月末です。

・4月~6月の算定開始月は上記提出期限ではない場合が多いです。

 各自治体からの通知をよくご確認ください。

・今回対象範囲加わった「計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援(移行)、地域相談支援(定着)」のみを運営している法人は他サービスと期限が異なる場合があります。

 各自治体からの通知をよくご確認ください。



## 5. 事業所としてのメリットの活かし方


処遇改善加算の拡充を、単に「職員の給料を上げる財源」で終わらせるのはもったいないです。事業所としての強みに変えていきましょう。

経営者が配分を理解して実施することで、採用時に、「職員全員の処遇改善に取り組んでいる」というメッセージを発することができ、職員を大切に思っているという思いが伝わります。

保護者への発信としても、「当事業所は職員の処遇改善に取り組んでいる」という姿勢は、安定した支援体制への信頼感につながります。



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【まとめ】

令和8年6月の処遇改善加算の改定は、複雑ですぐに理解するのは難しいです。

ですが、国が求めている方向性が以前よりはっきりしてきました。

改定の波に乗り、経営者の方が考える支援の質をあげること、事務作業の業務改善・効率化が加算率アップと結び付くよう再検討するタイミングかもしれません。 まず現状の加算区分と職場環境等要件の確認から始めてみましょう。制度をきちんと活用することが、職員と事業所の両方を守ることにつながります。


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