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提出期限は7月31日!令和7年度分 福祉・介護職員処遇改善等実績報告書の提出について【神奈川県】
福祉・介護職員処遇改善等実績報告書の提出は7/31 23時59分までです。 まだ、ご提出されていない法人はお忘れなくご対応ください。 https://shougai.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-3.html?topid=15&id=70 【分かりにくい点】 ・廃業届を提出した場合 令和7年度に処遇改善加算の給付を受けていた場合は処遇改善等実績報告書の提出が必要です。 ・譲渡した場合 譲渡元は譲渡先に令和7年度の処遇改善加算の給付情報を渡し、譲渡先が処遇改善等実績報告書の提出をします。 ※なお、都道府県により運用が異なる可能性がありますので正しくは該当の都道府県にご確認ください。 【よくある間違い】 Q: 退職者等により令和6年度より令和7年度の賃金の総額が下がってしまった。 別紙様式5_(特別な事情に係る届出書)の提出が必要? A: 福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1弾)の問1-2にあるように 実績報告書における①「令和8年度の加算の影響を除いた賃金額」と②「令和7年度の加算
3 日前読了時間: 2分


指定申請時から処遇改善加算を見据えた準備が肝心です。
放課後等デイサービスや児童発達支援を新規開所する際、多くの法人の方はは「まずは指定申請を通すこと」を最優先に考えます。当然のことではありますが、少し処遇改善加算のことも考えておくと将来的にメリットがあります。 開所後に処遇改善加算を取得できれば、職員の賃金改善や人材確保につながり、安定した事業運営を行いやすくなるのです。 今回は、指定申請と同時に処遇改善加算も見据えて準備するメリットをご紹介します。 目次 指定申請が終わってからでは準備が大変です。 開所時から処遇改善加算を取得するメリット 開所前から準備しておきたいこと7点 指定申請と一緒に計画すると効率的 1.指定申請が終わってからでは準備が大変です。 開所準備中は、・人材確保・物件契約・消防・建築基準法対応・指定申請の書類作成など、多くの手続きが同時進行になります。当然、忙しく、「開所まで何とか乗り越えよう」と考えますが、開所後は利用者対応が始まり、さらに忙しくなりがちです。 その状態で、処遇改善加算の要件を満たしているかどうか考え始めるのは決して簡単ではありません。そのうえ、数か月前に作
7月26日読了時間: 2分


新規開所(指定申請)、1年前からのスケジュールガイド【後編】
放課後等デイサービス・児童発達支援の新規開所は、4月・5月が最も多い時期です。 5月開所を目指す場合、スケジュールを逆算すると、遅くとも前年の冬には指定前説明会への出席が必要です。「支援のコンセプトはある。でも、事務手続きをどう進めればいいかわからない」という方に向けて、行政書士の視点で1年前からのスケジュールを整理します。今回は【後編】です。 ※期日、提出物は各自治体によって異なります。必ず自治体のホームページ等でご確認ください。 【前編】はこちら↓ 【後編】では、指定前説明会から開所当日までを整理します。 6ヶ月前~⑤指定前説明会 4ヶ月前~⑥事前相談 2ヶ月前~⑦指定申請書類提出 1週間前⑧指定書通知 6ヶ月前~⑤指定前説明会 各自治体によって開催時期が異なります。 早めに情報をキャッチしたほうが良いです。 指定前説明会では、児童福祉法等、各自治体の条例の特に注意するべき事項を説明してくださいます。理想としては、この説明会よりも前に児童福祉法等、条例の内容を把握しておき、答え合わせとして説明を聞きたいですね。なぜなら、説明会よりも前に法令等
7月11日読了時間: 3分


新規開所(指定申請)、1年前からのスケジュールガイド【前編】
放課後等デイサービス・児童発達支援の新規開所は、4月・5月が最も多い時期です。5月開所を目指す場合、スケジュールを逆算すると、遅くとも前年の冬には指定前説明会への出席が必要です。「支援のコンセプトはある。でも、事務手続きをどう進めればいいかわからない」という方に向けて、行政書士の視点で1年前からのスケジュールを整理します。 なぜ1年前から動く必要があるのか 1年前 ①法人格の取得:土台をつくる 1年前 ②資金調達・物件確保:順番を間違えると危険 1年前〜 ③運営方針の策定:「想い」を言語化する 1年前〜④人材確保:最大のリスク要因 【まとめ】 1. なぜ1年前から動く必要があるのか 「準備は半年くらいあれば大丈夫だろう」と思っていた方が、気づいたら開所を数か月延期せざるを得なくなった。そういうケースは決して珍しくありません。 指定申請から開所までには、法人設立・物件確保・人員配置・自治体との事前協議・指定前説明会への参加・申請書類の作成・指定の決定と、多くのステップが直列に並んでいます。一つひとつは対処できても、それが連鎖すると一気に遅延します
7月5日読了時間: 6分
「令和7年度分の福祉・介護職員処遇改善等実績報告書」の提出について:神奈川県
神奈川県より福祉・介護職員処遇改善加算等実績報告書の提出に関するお知らせが出ました。 神奈川県域、横浜市、川崎市と横須賀市で提出先が異なるので注意が必要です。こちらのまとめは神奈川県域、横浜市、川崎市です。 【提出期間】 提出期間:令和8年7月1日(水)10:00から令和8年7月31日(金)23:59 令和8年度の処遇改善計画書はだいぶ項目が減ったものの、令和7年度の処遇改善実績報告時にはまだ旧3加算に関連した金額を入力しなければならないので分かりにくいですね。ただ、計画書と違い実績報告書ですので金額は原則として国保連から送付されている通知書で確認できます。 【イレギュラーな事業所の例】 ①令和6年度分を令和7年度に繰り越した金額がある事業所 繰り越した金額と令和7年度の加算額を合算した金額以上の賃金改善について入力します。令和6年度の処遇改善加算の給付金は区分の選択によっては急に増えたため令和7年度も含めて均すことができると通知があったためです。 ②令和7年3月時点(令和6年度末ということです)に処遇改善加算Ⅴ(1),(3),(5),(6),(
6月22日読了時間: 2分


「母より欠席連絡あり。了承。」では欠席時対応加算は算定できません。
「母より欠席連絡あり。了承。」——この一文だけの記録では欠席時対応加算の算定をみたしていません。94単位とそれほど大きな額ではありませんが、記録不備は運営指導でチェックが入るポイントの1つです。 今回は欠席時対応加算を正しく算定するための要件と、現場で気をつけたいポイントを整理します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【目次】 1. 欠席時対応加算とは 2. 加算を算定するときに必要な要件 3. 記録に必要な6項目:運営指導で問われるポイント 4. 注意点 5. まとめ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1. 欠席時対応加算とは 欠席時対応加算は、利用予定だった児童が急病等の理由で利用を中止した際に、事業所が保護者等に連絡調整・相談援助を行った場合に算定できる加算です。放課後等デイサービス・児童発達支援ともに対象です。 単位数は94単位/回で、1人につき月4回を限度として算定できます(重症心身障害児は別途条件あり) 2. 加算を算定するときに必要な要件 欠席時対応加算を算定するには、以下の
6月17日読了時間: 3分


事業所のサービス向上につながる「福祉専門職員配置等加算」について
放課後等デイサービスや児童発達支援では、人員配置に関する加算として「児童指導員等加配加算」や「専門的支援体制加算」が注目されがちですが、見落とされやすい加算の一つが福祉専門職員配置等加算です。 社会福祉士や精神保健福祉士、公認心理師などの専門資格者が在籍しているにもかかわらず、届出をしていないために算定できていない事業所も少なくありません。 今回は、福祉専門職員配置等加算(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)の概要です。 ____________________________ 目次 1. 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)とは? 2. 加算の要件 3. 注意点 4. 現場での活かし方 5. まとめ ____________________________ 1. 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)とは? この加算は、一言で言えば「専門資格を持った職員」や「経験豊富な常勤職員」を手厚く配置している事業所を国が評価し、報酬を上乗せする仕組みです。専門資格の保有者や長く働き続けている職員が多い事業所ほど高く評価され、要件に応じてⅠ、Ⅱ、Ⅲの3つの区分に分かれています。
6月4日読了時間: 3分


強度行動障害児支援加算の要件、サービス区分ごとの違いと現場活用法(放ディ・児発)
「うちは児発と放デイの両方を運営しているけど、加算の要件って同じなの?」そんな疑問をお持ちの経営者の方に向けて、強度行動障害児支援加算をサービス区分ごとに整理して解説します。令和6年度改定で要件が大きく変わっていますので、ぜひ今一度ご確認ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【目次】 1. この加算を理解するための3つのポイント 2. 加算要件 3. 注意点:現場でよくある見落とし 4. 現場での活かし方 5. まとめ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1. この加算を理解するための3つのポイント まず大前提として、以下の3点を頭に入れておきましょう。 【ポイント①】対象は「市町村が強度行動障害と認めた児童」 自傷・他害・こだわり・器物破損・睡眠障害など11項目を点数化した「強度行動障害児支援加算確認票」の合計点数が一定以上であることを、市町村が認定します。事業所が独自に判断するものではなく、受給者証の記載内容や市町村の判定結果を必ず確認しましょう。 【ポイント②】加算はⅠとⅡの2段
5月31日読了時間: 5分


「児童発達支援管理責任者が不在になった・・」経営者が知っておくべき欠如減算・みなし配置・予防策をお伝えします。
「急に児発管から退職したいと言われた」「次が見つからないまま欠如状態になってしまう…」こうした悩みを持ったことがある経営者の方は多いと思います。児童発達支援管理責任者が欠如すると減算・加算停止・個別支援計画の更新不可など影響は広範囲に及びます。 今回はどのくらいの影響があるかと予防策をお伝えします。 ______________________________ 【目次】 1. 児発管が欠如するとどうなるか 2. 欠如減算のしくみ:「いつから」「どのくらい」減算されるか 3. 最大の救済策:「みなし配置」を使えるケースとは 4. 今日からできる「欠如を防ぐ」ポイント2点 5. まとめ ______________________________ 1. 児発管が欠如するとどうなるか 児童発達支援管理責任者(児発管)は、放デイ・児発において必ず1名以上配置しなければならない必置職種です。 欠如すると、事業所の運営に大きな影響を及ぼします。 【影響①】基本報酬の欠如減算 欠如が続くと、基本報酬が30%、さらに長期化すると50%減算されます(後述)。...
5月27日読了時間: 5分


児童指導員等加配加算の要件・注意点・現場での活かし方
人員配置に気を配っているのに、加算が取れているかどうか自信がない、という放課後等デイサービス、児童発達支援の管理者の声を耳にします。 児童指導員等加配加算は、要件をしっかり押さえれば多くの事業所で算定できる加算です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【目次】 1. 児童指導員等加配加算とはどういうものか 2. 加算の要件:「誰を・どう配置すればいいか」 3. 注意点:現場でよくある見落としポイント 4. 現場での活かし方 5. まとめ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1. 児童指導員等加配加算とはどういうものか 児童指導員等加配加算は、放課後等デイサービスおよび児童発達支援において、常時見守りが必要な障害児への支援や、保護者への支援方法の指導など、支援の強化を図るために、基準となる人員に加えて「児童指導員等」または「その他の従業者」を常勤換算1名以上配置している場合に算定できる加算です(出典:こども家庭庁支援局障害児支援課 令和6年4月1日付事務連絡)。 加算の単位数は、利用定員の区分が
5月25日読了時間: 5分


「相談支援にも処遇改善加算が使えるようになった」まだ間に合う、計画相談支援・障害児相談支援の経営者が今すぐ確認すべきポイント
今回の処遇改善加算の要件は計画相談支援・障害児相談支援・地域相談支援のサービス区分とそれ以外で若干要件が異なります。 その違いは計画相談支援・障害児相談支援・地域相談支援サービス事業所の経営者にとっては重要です。 改めて説明します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【目次】 1. なぜ今回、相談支援に処遇改善加算が新設されたのか 2. 計画相談支援等の処遇改善加算要件の抑え方は2ルート 3. 届出の期限と手続きのポイント 4. 経営者として今すぐやるべきこと 5. まとめ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1. なぜ今回、相談支援に処遇改善加算が新設されたのか 計画相談支援・障害児相談支援・地域相談支援は、長年にわたって処遇改善加算の「対象外」でした。放デイや児発、グループホームなど他の障害福祉サービスで広く使われてきた加算が、相談支援には適用されてこなかったのです。 そのため、相談支援専門員の処遇は他の障害福祉職員に比べて改善が遅れており、「なり手が少ない」「辞めてい
5月23日読了時間: 5分


「専門職がいるのに加算が取れていない…」はもったいない!専門的支援体制加算の要件・注意点・実施加算との違いを解説
理学療法士(PT)作業療法士(OT)がいるのに専門的支援体制加算を届け出ていない事業所はありませんか。 「専門的支援体制加算」について、対象職種・要件・注意点から「専門的支援実施加算」との違いまでまとめました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【目次】 1. 創設の背景を整理 2. 専門的支援体制加算の要件:対象職種と配置のルール 3. 要注意!よくある見落としポイント 4. 専門的支援実施加算との違いと組み合わせ方 5. まとめ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.専門的支援体制加算・専門的支援実施加算創設の背景を整理 令和6年度の報酬改定で、それまでの「専門的支援加算」と「特別支援加算」が統合・再編され、新たに次の2つの加算が創設されました。 ・専門的支援体制加算:専門職を「配置している体制」を評価する加算 ・専門的支援実施加算:専門職が「実際に個別・集中的な支援を実施した場合」を評価する加算 つまり「体制」と「実施」を2段階で評価する仕組みに変わりました(出典:こども家庭庁支援局障
5月21日読了時間: 4分


処遇改善加算の変更届(別紙様式4)はどういうときに提出が必要か?
処遇改善加算は、計画書を出したらそれで終わり、ではありません。年度の途中で加算区分を変えたり、事業所が増減したりしたときは、実は「変更に係る届出書(別紙様式4)」の提出が必要なケースがあります。知らずに放置すると、実績報告のときに困ることも。 「変更に係る届出書(別紙様式4)」、通称変更届出書について整理しました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【目次】 1. そもそも変更に係る届出書(別紙様式4)とは何か 2. 変更届が必要になる主なケース 3. 提出期限と提出先 4. 間違いやすいポイント ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1. そもそも変更に係る届出書(別紙様式4)とは何か 処遇改善加算を算定している事業所が、年度の途中で計画書の申請内容から変更が生じた場合に提出する書類です。変更届とよく言われていますが、正式名称は「変更に係る届出書(別紙様式4)」といいます。 年度はじめに提出する「処遇改善計画書(別紙様式2)」が「今年度はこうやって加算を使います」という宣言
5月19日読了時間: 3分


処遇改善加算計画書の提出はお済でしょうか
令和8年6月から処遇改善加算が大きく見直されます。「また制度が変わるのか……」と感じている経営者の方も多いのではないでしょうか。 「難しい昨年度といっしょでいいや」ではなく「なんとなく新しい区分の違いがわかったぞ」と思ってもらえますと嬉しいです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【目次】 1. 今回の改定、ひとことで言うと? 2. 最大のポイント:対象者がぐっと広がった 3. 上位区分(加算Ⅰロ)と(加算Ⅰイ)の違いは? 4. 届出・手続きで押さえておくこと 5. 事業所としての活かし方 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【本文】 1. 今回の改定、ひとことで言うと? 令和8年6月施行の処遇改善加算の改定は、通常の3年に1度の改定とは別に行われる「臨時改定(期中改定)」です。背景にあるのは、障害福祉業界の深刻な人材不足。支援の現場を支える職員の賃金を上げることで、人材確保につなげようという国の強い意志が込められています。 主な変更点は次の4つです。 ・処遇改善加算の対象が「障害福祉従事者」
5月18日読了時間: 5分


【放課後等デイサービス・児童発達支援】専門的支援実施加算、取れていますか?
「専門的支援実施加算って、うちは取れるのかな……」と思いながら、忙しさに追われてそのままにしていませんか? 実はこの加算、要件を正しく理解すれば取得できる事業所は少なくありません。今回は要件の確認から届出、現場での活かし方まで、一気に整理します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【目次】 1. 専門的支援実施加算とは何か 2. 算定要件:どんな職員が必要になる? 3. 算定要件:どんな書類作成、記録が必要? 4. 届出の流れと注意ポイント 5. 現場での活かし方:保護者への説明まで ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1. 専門的支援実施加算とは何か 専門的支援実施加算は、理学療法士(PT)・作業療法士(OT)・言語聴覚士(ST)等を1以上配置し、個別支援計画を踏まえて専門的支援実施計画に基づき直接支援を行った場合に算定できる加算です。放課後等デイサービスと児童発達支援のどちらでも対象となります。 単位数は事業所の規模や区分によって異なりますが、1日あたり数十〜百数十単位が上乗せされるため、
5月17日読了時間: 4分
【放課後等デイサービス・児童発達支援】 体制届について
放課後等デイサービス等障害福祉サービス事業所を運営するうえで、定期的に提出しなければならないものの一つが「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出」(通称:体制届)です。 特に放課後等デイサービスでは、児童指導員等加配加算、専門的支援体制加算、個別サポート加算など、加算が運営に大きく影響します。そのため、体制届の提出漏れや遅れは、給付金減少や返還リスクにつながることがあります。また、各自治体との信頼関係にも影響しかねません。そのようなリスクを事前に回避できるポイントをまとめました。 体制届が必要になる主な場面 体制届は、主に次のような場合に提出が必要です。 児童指導員等加配加算の区分が変更になるとき 新たに加算を算定するとき 加算に影響がある人員配置が変わるとき 加算を取り下げるとき 例えば、専門職を新たに配置して専門的支援体制加算を算定する場合や、児童指導員等加配加算の区分変更、処遇改善加算の区分変更等を行う場合には、体制届の提出が必要になります。 いつ提出するのか 例えば、放課後等デイサービスの体制届は、基本的に「加算を算定したい月の前月15
5月14日読了時間: 3分
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