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強度行動障害児支援加算の要件、サービス区分ごとの違いと現場活用法(放ディ・児発)
「うちは児発と放デイの両方を運営しているけど、加算の要件って同じなの?」そんな疑問をお持ちの経営者の方に向けて、強度行動障害児支援加算をサービス区分ごとに整理して解説します。令和6年度改定で要件が大きく変わっていますので、ぜひ今一度ご確認ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【目次】 1. この加算を理解するための3つのポイント 2. 加算要件 3. 注意点:現場でよくある見落とし 4. 現場での活かし方 5. まとめ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1. この加算を理解するための3つのポイント まず大前提として、以下の3点を頭に入れておきましょう。 【ポイント①】対象は「市町村が強度行動障害と認めた児童」 自傷・他害・こだわり・器物破損・睡眠障害など11項目を点数化した「強度行動障害児支援加算確認票」の合計点数が一定以上であることを、市町村が認定します。事業所が独自に判断するものではなく、受給者証の記載内容や市町村の判定結果を必ず確認しましょう。 【ポイント②】加算はⅠとⅡの2段
3 日前読了時間: 5分


「児童発達支援管理責任者が不在になった・・」経営者が知っておくべき欠如減算・みなし配置・予防策をお伝えします。
「急に児発管から退職したいと言われた」「次が見つからないまま欠如状態になってしまう…」こうした悩みを持ったことがある経営者の方は多いと思います。児童発達支援管理責任者が欠如すると減算・加算停止・個別支援計画の更新不可など影響は広範囲に及びます。 今回はどのくらいの影響があるかと予防策をお伝えします。 ______________________________ 【目次】 1. 児発管が欠如するとどうなるか 2. 欠如減算のしくみ:「いつから」「どのくらい」減算されるか 3. 最大の救済策:「みなし配置」を使えるケースとは 4. 今日からできる「欠如を防ぐ」ポイント2点 5. まとめ ______________________________ 1. 児発管が欠如するとどうなるか 児童発達支援管理責任者(児発管)は、放デイ・児発において必ず1名以上配置しなければならない必置職種です。 欠如すると、事業所の運営に大きな影響を及ぼします。 【影響①】基本報酬の欠如減算 欠如が続くと、基本報酬が30%、さらに長期化すると50%減算されます(後述)。...
5月27日読了時間: 5分


児童指導員等加配加算の要件・注意点・現場での活かし方
人員配置に気を配っているのに、加算が取れているかどうか自信がない、という放課後等デイサービス、児童発達支援の管理者の声を耳にします。 児童指導員等加配加算は、要件をしっかり押さえれば多くの事業所で算定できる加算です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【目次】 1. 児童指導員等加配加算とはどういうものか 2. 加算の要件:「誰を・どう配置すればいいか」 3. 注意点:現場でよくある見落としポイント 4. 現場での活かし方 5. まとめ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1. 児童指導員等加配加算とはどういうものか 児童指導員等加配加算は、放課後等デイサービスおよび児童発達支援において、常時見守りが必要な障害児への支援や、保護者への支援方法の指導など、支援の強化を図るために、基準となる人員に加えて「児童指導員等」または「その他の従業者」を常勤換算1名以上配置している場合に算定できる加算です(出典:こども家庭庁支援局障害児支援課 令和6年4月1日付事務連絡)。 加算の単位数は、利用定員の区分が
5月25日読了時間: 5分


「相談支援にも処遇改善加算が使えるようになった」まだ間に合う、計画相談支援・障害児相談支援の経営者が今すぐ確認すべきポイント
今回の処遇改善加算の要件は計画相談支援・障害児相談支援・地域相談支援のサービス区分とそれ以外で若干要件が異なります。 その違いは計画相談支援・障害児相談支援・地域相談支援サービス事業所の経営者にとっては重要です。 改めて説明します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【目次】 1. なぜ今回、相談支援に処遇改善加算が新設されたのか 2. 計画相談支援等の処遇改善加算要件の抑え方は2ルート 3. 届出の期限と手続きのポイント 4. 経営者として今すぐやるべきこと 5. まとめ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1. なぜ今回、相談支援に処遇改善加算が新設されたのか 計画相談支援・障害児相談支援・地域相談支援は、長年にわたって処遇改善加算の「対象外」でした。放デイや児発、グループホームなど他の障害福祉サービスで広く使われてきた加算が、相談支援には適用されてこなかったのです。 そのため、相談支援専門員の処遇は他の障害福祉職員に比べて改善が遅れており、「なり手が少ない」「辞めてい
5月23日読了時間: 5分


「専門職がいるのに加算が取れていない…」はもったいない!専門的支援体制加算の要件・注意点・実施加算との違いを解説
理学療法士(PT)作業療法士(OT)がいるのに専門的支援体制加算を届け出ていない事業所はありませんか。 「専門的支援体制加算」について、対象職種・要件・注意点から「専門的支援実施加算」との違いまでまとめました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【目次】 1. 創設の背景を整理 2. 専門的支援体制加算の要件:対象職種と配置のルール 3. 要注意!よくある見落としポイント 4. 専門的支援実施加算との違いと組み合わせ方 5. まとめ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.専門的支援体制加算・専門的支援実施加算創設の背景を整理 令和6年度の報酬改定で、それまでの「専門的支援加算」と「特別支援加算」が統合・再編され、新たに次の2つの加算が創設されました。 ・専門的支援体制加算:専門職を「配置している体制」を評価する加算 ・専門的支援実施加算:専門職が「実際に個別・集中的な支援を実施した場合」を評価する加算 つまり「体制」と「実施」を2段階で評価する仕組みに変わりました(出典:こども家庭庁支援局障
5月21日読了時間: 4分


処遇改善加算の変更届(別紙様式4)はどういうときに提出が必要か?
処遇改善加算は、計画書を出したらそれで終わり、ではありません。年度の途中で加算区分を変えたり、事業所が増減したりしたときは、実は「変更に係る届出書(別紙様式4)」の提出が必要なケースがあります。知らずに放置すると、実績報告のときに困ることも。 「変更に係る届出書(別紙様式4)」、通称変更届出書について整理しました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【目次】 1. そもそも変更に係る届出書(別紙様式4)とは何か 2. 変更届が必要になる主なケース 3. 提出期限と提出先 4. 間違いやすいポイント ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1. そもそも変更に係る届出書(別紙様式4)とは何か 処遇改善加算を算定している事業所が、年度の途中で計画書の申請内容から変更が生じた場合に提出する書類です。変更届とよく言われていますが、正式名称は「変更に係る届出書(別紙様式4)」といいます。 年度はじめに提出する「処遇改善計画書(別紙様式2)」が「今年度はこうやって加算を使います」という宣言
5月19日読了時間: 3分


処遇改善加算計画書の提出はお済でしょうか
令和8年6月から処遇改善加算が大きく見直されます。「また制度が変わるのか……」と感じている経営者の方も多いのではないでしょうか。 「難しい昨年度といっしょでいいや」ではなく「なんとなく新しい区分の違いがわかったぞ」と思ってもらえますと嬉しいです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【目次】 1. 今回の改定、ひとことで言うと? 2. 最大のポイント:対象者がぐっと広がった 3. 上位区分(加算Ⅰロ)と(加算Ⅰイ)の違いは? 4. 届出・手続きで押さえておくこと 5. 事業所としての活かし方 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【本文】 1. 今回の改定、ひとことで言うと? 令和8年6月施行の処遇改善加算の改定は、通常の3年に1度の改定とは別に行われる「臨時改定(期中改定)」です。背景にあるのは、障害福祉業界の深刻な人材不足。支援の現場を支える職員の賃金を上げることで、人材確保につなげようという国の強い意志が込められています。 主な変更点は次の4つです。 ・処遇改善加算の対象が「障害福祉従事者」
5月18日読了時間: 5分


【放課後等デイサービス・児童発達支援】専門的支援実施加算、取れていますか?
「専門的支援実施加算って、うちは取れるのかな……」と思いながら、忙しさに追われてそのままにしていませんか? 実はこの加算、要件を正しく理解すれば取得できる事業所は少なくありません。今回は要件の確認から届出、現場での活かし方まで、一気に整理します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【目次】 1. 専門的支援実施加算とは何か 2. 算定要件:どんな職員が必要になる? 3. 算定要件:どんな書類作成、記録が必要? 4. 届出の流れと注意ポイント 5. 現場での活かし方:保護者への説明まで ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1. 専門的支援実施加算とは何か 専門的支援実施加算は、理学療法士(PT)・作業療法士(OT)・言語聴覚士(ST)等を1以上配置し、個別支援計画を踏まえて専門的支援実施計画に基づき直接支援を行った場合に算定できる加算です。放課後等デイサービスと児童発達支援のどちらでも対象となります。 単位数は事業所の規模や区分によって異なりますが、1日あたり数十〜百数十単位が上乗せされるため、
5月17日読了時間: 4分
【放課後等デイサービス・児童発達支援】 体制届について
放課後等デイサービス等障害福祉サービス事業所を運営するうえで、定期的に提出しなければならないものの一つが「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出」(通称:体制届)です。 特に放課後等デイサービスでは、児童指導員等加配加算、専門的支援体制加算、個別サポート加算など、加算が運営に大きく影響します。そのため、体制届の提出漏れや遅れは、給付金減少や返還リスクにつながることがあります。また、各自治体との信頼関係にも影響しかねません。そのようなリスクを事前に回避できるポイントをまとめました。 体制届が必要になる主な場面 体制届は、主に次のような場合に提出が必要です。 児童指導員等加配加算の区分が変更になるとき 新たに加算を算定するとき 加算に影響がある人員配置が変わるとき 加算を取り下げるとき 例えば、専門職を新たに配置して専門的支援体制加算を算定する場合や、児童指導員等加配加算の区分変更、処遇改善加算の区分変更等を行う場合には、体制届の提出が必要になります。 いつ提出するのか 例えば、放課後等デイサービスの体制届は、基本的に「加算を算定したい月の前月15
5月14日読了時間: 3分
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