すでにGビズID取得、事業者情報登録はお済みな方が大半かと思います。
万が一、未対応でしたら、至急自治体へご確認ください。
さて、事業者情報登録は完了しましたが、「結局いつまでに何をすればいいの?」という声にお応えするために、児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の代表者様や管理者様向けに、施行までのスケジュールと準備事項をまとめました。
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目次
こども性暴力防止法とはどんな制度か
対象事業所と施行日
施行までに整えるべきこと
行政書士がサポートできること
【まとめ】
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1, こども性暴力防止法とはどんな制度か
正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」。
いわゆる「日本版DBS」と呼ばれる仕組みで、こどもと接する仕事に就く人に過去の性犯罪歴がないかを確認する「犯罪事実確認」と、研修・相談体制・報告ルールなどの「安全確保措置」、「情報管理」を事業者に義務付けるものです。
2. 対象事業所と施行日
施行日は令和8年(2026年)12月25日。
児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援、障害児入所施設等は「義務対象」とされており、認定を受けるかどうかを選べる立場ではなく、法律上必ず対応が必要です。
3. 施行までに整えるべきこと
今〜秋(早めに着手)
1,就業規則、募集要項の見直し(不適切な行為の範囲、懲戒事由、内定取消し事由の明記)2,児童対象性暴力等対処規程の策定
3,相談窓口の設置
4,従事者向け研修の実施と記録保管
5,児童等・保護者向け周知資料の配布
6,情報管理規程の策定
7,情報管理規程に沿った体制整備
書式のひな型は子ども家庭庁が作成していますが、その内容を自身の事業所の規模、運営に落とし込む必要があります。
中小規模な事業所は、ひな型のような仰々しいフローまでは必要ないところも多いと感じています。
やらなくてはならない「義務対象」であることは変わりありませんので、実務に合った実現が重要です。
「日本版DBS」の施行によって「犯罪事実確認をすることになる」というキーワードは今までよく耳にしていました。
この業務は令和8年12月25日施行後に開始します。
開始するための事業所内の運用整備は事前に行う必要がありますので、今から着手が必要です。
施行日(令和8年12月25日)以降
オンラインシステムを通じた犯罪事実確認の申請を開始。義務対象者は施行後、3年以内に完了する必要があります。
直前にまとめて対応しようとすると、規程の整備や研修準備が間に合わなくなりがちです。担当者を決めて、今のうちから段階的に進めることが安心につながります。
4. 行政書士がサポートできること
以下のような書類作成・運用整備をお手伝いできます。
児童対象性暴力等対処規程・相談体制に関する規程類の作成
就業規則見直しに伴う条文案の作成(弁護士・社労士と連携が必要な場合はご案内致します。)
保護者・児童向け周知文書作成
募集要項・誓約書等の様式整備
指定申請・変更届など既存の運営体制との整合性確認
「何から手をつければいいかわからない」という段階からのご相談も歓迎です。
【まとめ】
こども性暴力防止法の施行まで残り数か月。
義務対象である児発・放デイ・保育所等訪問支援は、規程整備や研修など準備に時間がかかる項目が多くあります。
早めの一歩が、こどもと事業所の双方に安心を与えます。お気軽にご相談ください。

