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加算・減算

障害福祉サービス事業を行うにあたって運営の原資となる給付金は重要です。
給付金に影響がある加算、減算について分かりやすく説明します。

「母より欠席連絡あり。了承。」——この一文だけの記録では欠席時対応加算の算定をみたしていません。94単位とそれほど大きな額ではありませんが、記録不備は運営指導でチェックが入るポイントの1つです。

今回は欠席時対応加算を正しく算定するための要件と、現場で気をつけたいポイントを整理します。


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【目次】

1. 欠席時対応加算とは

2. 加算を算定するときに必要な要件

3. 記録に必要な6項目:運営指導で問われるポイント

4. 注意点

5. まとめ


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1. 欠席時対応加算とは


欠席時対応加算は、利用予定だった児童が急病等の理由で利用を中止した際に、事業所が保護者等に連絡調整・相談援助を行った場合に算定できる加算です。放課後等デイサービス・児童発達支援ともに対象です。


単位数は94単位/回で、1人につき月4回を限度として算定できます(重症心身障害児は別途条件あり)



2. 加算を算定するときに必要な要件


欠席時対応加算を算定するには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります


【要件①】利用予定だった児童が、急病等の理由で利用を中止したこと


「急病等」とは、発熱や体調不良などです。

事前に予定されていた利用がキャンセルされたことが前提です。


【要件②】利用を中止した日の前々日、前日または当日に欠席の連絡を受けていること


「前々日〜当日」の連絡であることがポイントです。これより早い段階(例:1週間前)に伝えられていた欠席は、対象とはなりません。


【要件③】欠席した児童本人またはその家族に連絡調整・相談援助を行い、記録すること


この点が重要なポイントです。

「連絡調整、その他の相談援助」とは、電話等により児童の体調を確認し、次回利用にあたっての留意事項を伝え、引き続き利用を促すことなどを指します。


「了解しました」で終わらせるのではなく、「体調はどうですか」「次回の利用について確認させてください」といった、相談援助としての中身が必要です。



3. 記録に必要な6項目:運営指導で問われるポイント


欠席時対応加算は、運営指導において「適切に相談援助が行われたか」の記録の確認が厳しく行われる項目です。


記録には、最低限以下の7項目を含める必要があります。


① 欠席連絡のあった日

② 連絡してきた相手(保護者など)

③ 連絡を受けた対応者

④ 欠席の理由(発熱・体調不良など具体的に)

⑤ 相談援助の内容(具体的に)

⑥次回の利用予定日


「母より欠席連絡あり。了承。」のメモでは満たしていないのです。



4. 注意点


【注意点1】一度の連絡で複数回分の欠席があった場合、加算は1回のみ


例えば「来週は月・水・金すべて休みます」と一度に連絡があった場合でも、相談援助は1回として扱われ、加算を算定できるのは1回のみです。3日分の欠席に対して3回分の加算を算定することはできません。

※自治体ごとに異なる場合がございますので詳細は該当の自治体へご確認ください。


【注意点2】同日に別の事業所を利用した場合は算定不可


A事業所を欠席した児童が、同日にB事業所を利用した場合、A事業所は欠席時対応加算を算定できません。欠席時対応加算は「利用を中止した」ことが前提であり、同日に他事業所で報酬が算定される場合は想定されていない、とされています(令和6年5月17日Q&A 問22)。


【注意点3】1人につき月4回まで可能


月4回を超えるキャンセルは加算の対象外となります。頻繁なキャンセルが続く利用児童については、保護者との面談を行い、利用計画(曜日・回数)自体を見直すことが必要かもしれません。




5. まとめ


欠席時対応加算は「了承しました」だけの記録では不十分です。

運営指導での指摘対象になってしまいます。


とはいえ、都度職員の方が加算を意識することはできませんし、する必要はないと思います。

記録する項目を整え、日々の運用が加算につながる仕組みを整えることが大切です。


放課後等デイサービスや児童発達支援では、人員配置に関する加算として「児童指導員等加配加算」や「専門的支援体制加算」が注目されがちですが、見落とされやすい加算の一つが福祉専門職員配置等加算です。

社会福祉士や精神保健福祉士、公認心理師などの専門資格者が在籍しているにもかかわらず、届出をしていないために算定できていない事業所も少なくありません。

今回は、福祉専門職員配置等加算(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)の概要です。 ____________________________ 目次 1. 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)とは?

2. 加算の要件 3. 注意点

4. 現場での活かし方 5. まとめ

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1. 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)とは?

この加算は、一言で言えば「専門資格を持った職員」や「経験豊富な常勤職員」を手厚く配置している事業所を国が評価し、報酬を上乗せする仕組みです。専門資格の保有者や長く働き続けている職員が多い事業所ほど高く評価され、要件に応じてⅠ、Ⅱ、Ⅲの3つの区分に分かれています。


2. 加算の要件


それぞれの区分を満たすための要件は以下の通りです。


福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 指定通所基準により配置することとされている直接処遇職員として常勤で配置されている従業者の総数のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、又は公認心理師である従業者の割合が「35%以上」であること。



福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 上記と同じ条件で、有資格者の割合が「25%以上」であること。



福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) 次のいずれかに該当する場合に算定可能です。

 ア. 直接処遇職員として配置されている従業者の総数(常勤換算)のうち、常勤で配置されている従業者の割合が「75%以上」であること。 

イ. 直接処遇職員として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が「30%以上」であること。



3. 注意点


算定を検討する際は、以下のルールに注意が必要です。


  • 「常勤」の考え方:正規雇用や非正規雇用といった雇用形態に関わらず、各事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数に達している従業者のことを指します。


  • 勤続3年の計算方法:(Ⅲ)の要件にある「3年以上従事」については、自事業所での経験だけでなく、同一法人が経営する他の障害児通所支援事業所や病院、社会福祉施設等において、利用者に直接サービスを提供する職員として勤務した年数を含めることができます。また、非常勤で勤務していた期間も含めることが可能です。


  • 多機能型事業所の場合:多機能型事業所については、事業所における全てのサービス種別の直接処遇職員を合わせて要件を計算します。要件を満たした場合は、全ての障害児に対して加算を算定することができます。



4. 現場での活かし方


福祉専門職員等配置加算の取得は専門職や経験豊富な職員が多いことを対外的にアピールできるため、保護者からの安心と信頼を獲得しやすくなります。また、加算で得た収益を職員の待遇改善に還元することで、有能な人材の離職を防ぎ、さらなるサービスの質向上につながるという好循環を生み出すことができます。

※福祉専門職員等配置加算の取得は処遇改善加算Ⅰの要件の1つです。


5. まとめ

福祉専門職員配置等加算は、専門職の確保と定着を後押しする非常に強力な制度です。要件のハードルが高く感じるかもしれませんが、他施設(同一法人内)での経験や非常勤期間の合算ルールなどを正しく理解すれば、十分に算定可能なケースがあります。

まずは、職員の資格、勤務年数の棚卸から始めてみてください。

加算の取得可否や体制づくりに迷われた際は、いつでもお気軽にご相談ください。



「うちは児発と放デイの両方を運営しているけど、加算の要件って同じなの?」そんな疑問をお持ちの経営者の方に向けて、強度行動障害児支援加算をサービス区分ごとに整理して解説します。令和6年度改定で要件が大きく変わっていますので、ぜひ今一度ご確認ください。


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【目次】

1. この加算を理解するための3つのポイント

2. 加算要件

3. 注意点:現場でよくある見落とし

4. 現場での活かし方

5. まとめ


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1. この加算を理解するための3つのポイント


まず大前提として、以下の3点を頭に入れておきましょう。


【ポイント①】対象は「市町村が強度行動障害と認めた児童」

自傷・他害・こだわり・器物破損・睡眠障害など11項目を点数化した「強度行動障害児支援加算確認票」の合計点数が一定以上であることを、市町村が認定します。事業所が独自に判断するものではなく、受給者証の記載内容や市町村の判定結果を必ず確認しましょう。



【ポイント②】加算はⅠとⅡの2段階

令和6年度の改定で加算区分が2つに整理されました。(放課後等デイサービスは2段階です)


・加算Ⅰ(児基準20点以上):200単位/日

・加算Ⅱ(児基準30点以上):250単位/日(放課後等デイサービスのみ)

・いずれも算定開始から90日以内:さらに+500単位/日



【ポイント③】令和6年度改定で「基礎研修修了者の配置だけ」では算定不可に

改定前は基礎研修修了者の配置で算定できていましたが、令和6年4月からは「実践研修」または「中核的人材養成研修」の修了者の配置と、専門的な支援計画シートの作成・運用が必須になりました。




2. 加算要件


【共通要件(児発・放デイ共通)】


① 対象児童の確認

 市町村が認定した強度行動障害児(児基準20点以上)であること。

 受給者証または市町村の通知で確認する。


② 研修修了者の配置(加算Ⅰ)

 強度行動障害支援者養成研修「実践研修」修了者を1名以上配置。

 常勤・専従である必要はなく、非常勤・兼務も可。児発管も可。

 配置していない日でも加算の算定は可能。


③ 研修修了者の配置(加算Ⅱ)(放課後等デイサービスのみ)

 強度行動障害支援者養成研修「中核的人材養成研修」修了者を1名以上配置。

 加算Ⅰの要件に加えて、中核的人材研修修了者による日常的な助言が必要。


④ 支援計画シートの作成・運用

 実践研修修了者(または中核的人材研修修了者)が、利用児童ごとに支援計画シートと支援手順書兼記録用紙を作成する。

 実践研修修了者は、支援計画シートは3カ月に1回程度の頻度で見直しを行う。

 実践研修修了者が、2回の支援に1回の頻度で計画通りの支援が行われているか確認する。


⑤ 自治体への体制届提出

 算定を開始する前に、都道府県または市区町村(指定権者)への届出が必須。




3. 注意点:現場でよくある見落とし


【注意点1】既存スタッフの兼務で配置要件を満たせる

人員配置基準上のスタッフや他の加算で配置しているスタッフが研修を修了していれば、新たに専従スタッフを雇わなくても配置要件を満たすことができます。今いるスタッフの研修受講状況を改めて棚卸ししてみましょう


【注意点2】児発管は計画作成や確認は可能だが直接支援は原則他の職員が担う

児発管が実践研修修了者として支援計画シートの作成や確認作業を行うことは可能です。ただし児発管は原則として直接支援員ではないため、日々の直接支援は他の職員が行う体制が必要です


【注意点3】90日の初期加算は同一事業所・同一児童・1回限り

算定を開始した日から90日以内の期間だけ加算できる+500単位は、同一事業所において同一児童に対して1回のみです。利用終了後に再開した場合も、同一事業所での再算定はできません(出典:こども家庭庁Q&A VOL.2 問5・6)。


【注意点4】実績記録票の記載と保護者サインを必ず残す

サービス提供を実施した日は、実績記録票の備考欄に「強行加算」と記入し、保護者に確認印またはサインをもらうことが必要です。この記録がないと実地指導時に算定根拠がないとみなされるリスクがあります。


【注意点5】支援計画シートは個別支援計画とは別に作成が必要

個別支援計画(児発管が作成するもの)とは別に、支援計画シートと支援手順書兼記録用紙を作成しなければなりません。書類が増えることへの備えとして、ICTツールの活用や書式のテンプレート化が有効です。



4. 現場での活かし方


① 研修受講の計画的な推進と費用の確保

実践研修・中核的人材養成研修は受講枠が限られており、希望者が多い都道府県では申込みが集中します。年度はじめに各都道府県の研修日程を確認し、早めに申込みできるよう体制を整えましょう。


② 両サービスを運営する場合は事業所ごとに届出・管理を分ける

児発と放デイを兼営している場合、対象児童の年齢区分(未就学・就学)が異なります。それぞれの事業所で届出・支援計画シートの管理・記録が必要になるため、書類管理を混在させないよう担当者を明確にしておきましょう。


③ 保護者・相談支援専門員への積極的な発信

強度行動障害のあるお子さんの保護者は、「受け入れてくれる事業所が少ない」という現実に直面していることが多くあります。研修修了者が在籍し、専門的な支援計画に基づいた支援ができることをホームページや事業所案内に明記することで、支援を必要としている家族に届く情報発信ができます。



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【まとめ】

強度行動障害児支援加算は、児発・放デイとも「実践研修修了者の配置」「支援計画シートの作成・運用」「指定権者への届出」が3本柱です。

今いるスタッフが研修を修了していないか確認し、まず一歩踏み出してみましょう。専門的な支援体制を整えることが、子どもと保護者の安心につながります。



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