- 6月17日
- 読了時間: 3分
「母より欠席連絡あり。了承。」——この一文だけの記録では欠席時対応加算の算定をみたしていません。94単位とそれほど大きな額ではありませんが、記録不備は運営指導でチェックが入るポイントの1つです。
今回は欠席時対応加算を正しく算定するための要件と、現場で気をつけたいポイントを整理します。
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【目次】
1. 欠席時対応加算とは
2. 加算を算定するときに必要な要件
3. 記録に必要な6項目:運営指導で問われるポイント
4. 注意点
5. まとめ
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1. 欠席時対応加算とは
欠席時対応加算は、利用予定だった児童が急病等の理由で利用を中止した際に、事業所が保護者等に連絡調整・相談援助を行った場合に算定できる加算です。放課後等デイサービス・児童発達支援ともに対象です。
単位数は94単位/回で、1人につき月4回を限度として算定できます(重症心身障害児は別途条件あり)
2. 加算を算定するときに必要な要件
欠席時対応加算を算定するには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります
【要件①】利用予定だった児童が、急病等の理由で利用を中止したこと
「急病等」とは、発熱や体調不良などです。
事前に予定されていた利用がキャンセルされたことが前提です。
【要件②】利用を中止した日の前々日、前日または当日に欠席の連絡を受けていること
「前々日〜当日」の連絡であることがポイントです。これより早い段階(例:1週間前)に伝えられていた欠席は、対象とはなりません。
【要件③】欠席した児童本人またはその家族に連絡調整・相談援助を行い、記録すること
この点が重要なポイントです。
「連絡調整、その他の相談援助」とは、電話等により児童の体調を確認し、次回利用にあたっての留意事項を伝え、引き続き利用を促すことなどを指します。
「了解しました」で終わらせるのではなく、「体調はどうですか」「次回の利用について確認させてください」といった、相談援助としての中身が必要です。
3. 記録に必要な6項目:運営指導で問われるポイント
欠席時対応加算は、運営指導において「適切に相談援助が行われたか」の記録の確認が厳しく行われる項目です。
記録には、最低限以下の7項目を含める必要があります。
① 欠席連絡のあった日
② 連絡してきた相手(保護者など)
③ 連絡を受けた対応者
④ 欠席の理由(発熱・体調不良など具体的に)
⑤ 相談援助の内容(具体的に)
⑥次回の利用予定日
「母より欠席連絡あり。了承。」のメモでは満たしていないのです。
4. 注意点
【注意点1】一度の連絡で複数回分の欠席があった場合、加算は1回のみ
例えば「来週は月・水・金すべて休みます」と一度に連絡があった場合でも、相談援助は1回として扱われ、加算を算定できるのは1回のみです。3日分の欠席に対して3回分の加算を算定することはできません。
※自治体ごとに異なる場合がございますので詳細は該当の自治体へご確認ください。
【注意点2】同日に別の事業所を利用した場合は算定不可
A事業所を欠席した児童が、同日にB事業所を利用した場合、A事業所は欠席時対応加算を算定できません。欠席時対応加算は「利用を中止した」ことが前提であり、同日に他事業所で報酬が算定される場合は想定されていない、とされています(令和6年5月17日Q&A 問22)。
【注意点3】1人につき月4回まで可能
月4回を超えるキャンセルは加算の対象外となります。頻繁なキャンセルが続く利用児童については、保護者との面談を行い、利用計画(曜日・回数)自体を見直すことが必要かもしれません。

5. まとめ
欠席時対応加算は「了承しました」だけの記録では不十分です。
運営指導での指摘対象になってしまいます。
とはいえ、都度職員の方が加算を意識することはできませんし、する必要はないと思います。
記録する項目を整え、日々の運用が加算につながる仕組みを整えることが大切です。



