事業所のサービス向上につながる「福祉専門職員配置等加算」について
放課後等デイサービスや児童発達支援では、人員配置に関する加算として「児童指導員等加配加算」や「専門的支援体制加算」が注目されがちですが、見落とされやすい加算の一つが福祉専門職員配置等加算です。
社会福祉士や精神保健福祉士、公認心理師などの専門資格者が在籍しているにもかかわらず、届出をしていないために算定できていない事業所も少なくありません。
今回は、福祉専門職員配置等加算(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)の概要です。 ____________________________ 目次 1. 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)とは?
2. 加算の要件 3. 注意点
4. 現場での活かし方 5. まとめ
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1. 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)とは?
この加算は、一言で言えば「専門資格を持った職員」や「経験豊富な常勤職員」を手厚く配置している事業所を国が評価し、報酬を上乗せする仕組みです。専門資格の保有者や長く働き続けている職員が多い事業所ほど高く評価され、要件に応じてⅠ、Ⅱ、Ⅲの3つの区分に分かれています。
2. 加算の要件
それぞれの区分を満たすための要件は以下の通りです。
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 指定通所基準により配置することとされている直接処遇職員として常勤で配置されている従業者の総数のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、又は公認心理師である従業者の割合が「35%以上」であること。
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 上記と同じ条件で、有資格者の割合が「25%以上」であること。
福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) 次のいずれかに該当する場合に算定可能です。
ア. 直接処遇職員として配置されている従業者の総数(常勤換算)のうち、常勤で配置されている従業者の割合が「75%以上」であること。
イ. 直接処遇職員として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が「30%以上」であること。
3. 注意点
算定を検討する際は、以下のルールに注意が必要です。
「常勤」の考え方:正規雇用や非正規雇用といった雇用形態に関わらず、各事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数に達している従業者のことを指します。
勤続3年の計算方法:(Ⅲ)の要件にある「3年以上従事」については、自事業所での経験だけでなく、同一法人が経営する他の障害児通所支援事業所や病院、社会福祉施設等において、利用者に直接サービスを提供する職員として勤務した年数を含めることができます。また、非常勤で勤務していた期間も含めることが可能です。
多機能型事業所の場合:多機能型事業所については、事業所における全てのサービス種別の直接処遇職員を合わせて要件を計算します。要件を満たした場合は、全ての障害児に対して加算を算定することができます。
4. 現場での活かし方
福祉専門職員等配置加算の取得は専門職や経験豊富な職員が多いことを対外的にアピールできるため、保護者からの安心と信頼を獲得しやすくなります。また、加算で得た収益を職員の待遇改善に還元することで、有能な人材の離職を防ぎ、さらなるサービスの質向上につながるという好循環を生み出すことができます。
※福祉専門職員等配置加算の取得は処遇改善加算Ⅰの要件の1つです。

5. まとめ
福祉専門職員配置等加算は、専門職の確保と定着を後押しする非常に強力な制度です。要件のハードルが高く感じるかもしれませんが、他施設(同一法人内)での経験や非常勤期間の合算ルールなどを正しく理解すれば、十分に算定可能なケースがあります。
まずは、職員の資格、勤務年数の棚卸から始めてみてください。
加算の取得可否や体制づくりに迷われた際は、いつでもお気軽にご相談ください。



