強度行動障害児支援加算の要件、サービス区分ごとの違いと現場活用法(放ディ・児発)
「うちは児発と放デイの両方を運営しているけど、加算の要件って同じなの?」そんな疑問をお持ちの経営者の方に向けて、強度行動障害児支援加算をサービス区分ごとに整理して解説します。令和6年度改定で要件が大きく変わっていますので、ぜひ今一度ご確認ください。
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【目次】
1. この加算を理解するための3つのポイント
2. 加算要件
3. 注意点:現場でよくある見落とし
4. 現場での活かし方
5. まとめ
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1. この加算を理解するための3つのポイント
まず大前提として、以下の3点を頭に入れておきましょう。
【ポイント①】対象は「市町村が強度行動障害と認めた児童」
自傷・他害・こだわり・器物破損・睡眠障害など11項目を点数化した「強度行動障害児支援加算確認票」の合計点数が一定以上であることを、市町村が認定します。事業所が独自に判断するものではなく、受給者証の記載内容や市町村の判定結果を必ず確認しましょう。
【ポイント②】加算はⅠとⅡの2段階
令和6年度の改定で加算区分が2つに整理されました。(放課後等デイサービスは2段階です)
・加算Ⅰ(児基準20点以上):200単位/日
・加算Ⅱ(児基準30点以上):250単位/日(放課後等デイサービスのみ)
・いずれも算定開始から90日以内:さらに+500単位/日
【ポイント③】令和6年度改定で「基礎研修修了者の配置だけ」では算定不可に
改定前は基礎研修修了者の配置で算定できていましたが、令和6年4月からは「実践研修」または「中核的人材養成研修」の修了者の配置と、専門的な支援計画シートの作成・運用が必須になりました。
2. 加算要件
【共通要件(児発・放デイ共通)】
① 対象児童の確認
市町村が認定した強度行動障害児(児基準20点以上)であること。
受給者証または市町村の通知で確認する。
② 研修修了者の配置(加算Ⅰ)
強度行動障害支援者養成研修「実践研修」修了者を1名以上配置。
常勤・専従である必要はなく、非常勤・兼務も可。児発管も可。
配置していない日でも加算の算定は可能。
③ 研修修了者の配置(加算Ⅱ)(放課後等デイサービスのみ)
強度行動障害支援者養成研修「中核的人材養成研修」修了者を1名以上配置。
加算Ⅰの要件に加えて、中核的人材研修修了者による日常的な助言が必要。
④ 支援計画シートの作成・運用
実践研修修了者(または中核的人材研修修了者)が、利用児童ごとに支援計画シートと支援手順書兼記録用紙を作成する。
実践研修修了者は、支援計画シートは3カ月に1回程度の頻度で見直しを行う。
実践研修修了者が、2回の支援に1回の頻度で計画通りの支援が行われているか確認する。
⑤ 自治体への体制届提出
算定を開始する前に、都道府県または市区町村(指定権者)への届出が必須。
3. 注意点:現場でよくある見落とし
【注意点1】既存スタッフの兼務で配置要件を満たせる
人員配置基準上のスタッフや他の加算で配置しているスタッフが研修を修了していれば、新たに専従スタッフを雇わなくても配置要件を満たすことができます。今いるスタッフの研修受講状況を改めて棚卸ししてみましょう
【注意点2】児発管は計画作成や確認は可能だが直接支援は原則他の職員が担う
児発管が実践研修修了者として支援計画シートの作成や確認作業を行うことは可能です。ただし児発管は原則として直接支援員ではないため、日々の直接支援は他の職員が行う体制が必要です
【注意点3】90日の初期加算は同一事業所・同一児童・1回限り
算定を開始した日から90日以内の期間だけ加算できる+500単位は、同一事業所において同一児童に対して1回のみです。利用終了後に再開した場合も、同一事業所での再算定はできません(出典:こども家庭庁Q&A VOL.2 問5・6)。
【注意点4】実績記録票の記載と保護者サインを必ず残す
サービス提供を実施した日は、実績記録票の備考欄に「強行加算」と記入し、保護者に確認印またはサインをもらうことが必要です。この記録がないと実地指導時に算定根拠がないとみなされるリスクがあります。
【注意点5】支援計画シートは個別支援計画とは別に作成が必要
個別支援計画(児発管が作成するもの)とは別に、支援計画シートと支援手順書兼記録用紙を作成しなければなりません。書類が増えることへの備えとして、ICTツールの活用や書式のテンプレート化が有効です。
4. 現場での活かし方
① 研修受講の計画的な推進と費用の確保
実践研修・中核的人材養成研修は受講枠が限られており、希望者が多い都道府県では申込みが集中します。年度はじめに各都道府県の研修日程を確認し、早めに申込みできるよう体制を整えましょう。
② 両サービスを運営する場合は事業所ごとに届出・管理を分ける
児発と放デイを兼営している場合、対象児童の年齢区分(未就学・就学)が異なります。それぞれの事業所で届出・支援計画シートの管理・記録が必要になるため、書類管理を混在させないよう担当者を明確にしておきましょう。
③ 保護者・相談支援専門員への積極的な発信
強度行動障害のあるお子さんの保護者は、「受け入れてくれる事業所が少ない」という現実に直面していることが多くあります。研修修了者が在籍し、専門的な支援計画に基づいた支援ができることをホームページや事業所案内に明記することで、支援を必要としている家族に届く情報発信ができます。

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【まとめ】
強度行動障害児支援加算は、児発・放デイとも「実践研修修了者の配置」「支援計画シートの作成・運用」「指定権者への届出」が3本柱です。
今いるスタッフが研修を修了していないか確認し、まず一歩踏み出してみましょう。専門的な支援体制を整えることが、子どもと保護者の安心につながります。
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