「専門職がいるのに加算が取れていない…」はもったいない!専門的支援体制加算の要件・注意点・実施加算との違いを解説
- 5月21日
- 読了時間: 4分
理学療法士(PT)作業療法士(OT)がいるのに専門的支援体制加算を届け出ていない事業所はありませんか。
「専門的支援体制加算」について、対象職種・要件・注意点から「専門的支援実施加算」との違いまでまとめました。
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【目次】
1. 創設の背景を整理
2. 専門的支援体制加算の要件:対象職種と配置のルール
3. 要注意!よくある見落としポイント
4. 専門的支援実施加算との違いと組み合わせ方
5. まとめ
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1.専門的支援体制加算・専門的支援実施加算創設の背景を整理
令和6年度の報酬改定で、それまでの「専門的支援加算」と「特別支援加算」が統合・再編され、新たに次の2つの加算が創設されました。
・専門的支援体制加算:専門職を「配置している体制」を評価する加算
・専門的支援実施加算:専門職が「実際に個別・集中的な支援を実施した場合」を評価する加算
つまり「体制」と「実施」を2段階で評価する仕組みに変わりました(出典:こども家庭庁支援局障害児支援課 令和6年4月1日付事務連絡)。
専門的支援体制加算と専門的支援実施加算は併算定可能です。
2.専門的支援体制加算の要件:対象職種と配置のルール
専門的支援体制加算は、理学療法士等を基準人員に加えて常勤換算で1.0以上配置し、都道府県へ届け出た場合に算定できます。
【専門的支援体制加算の対象となる「理学療法士等」の職種】
・理学療法士(PT)
・作業療法士(OT)
・言語聴覚士(ST)
・心理担当職員(公認心理師・臨床心理士など)
・視覚障害児支援担当職員
・保育士(5年以上の経験が必要)
・児童指導員(5年以上の経験が必要)
【配置形態と常勤換算の計算式】
常勤換算 = 従業者の勤務延べ時間数 ÷ 常勤者が勤務すべき時間数
1週間の所定労働時間が32時間を下回る事業所では、32時間を基準として計算します。複数の非常勤スタッフを組み合わせて常勤換算1.0以上を確保することも可能です。
3.要注意!よくある見落としポイント
現場での誤算定・届出漏れが起きやすいポイントを整理します。
【注意点1】保育士・児童指導員の「5年以上の経験」の起算点
保育士・児童指導員が対象となる場合、5年以上の経験」は「保育士または児童指導員としての資格取得・任用後からのカウント」です。資格取得前の経験はカウントできません。
また、児童指導員等加配加算と異なり、「特別支援学校・特別支援学級・通級による指導」での教育経験は、専門的支援体制加算の経験年数には含まれません。幼稚園の経験は含まれます(出典:こども家庭庁Q&A VOL.1・問15)。この違いは混同しやすいため注意が必要です。
【注意点2】欠勤・有給が1カ月以上続くと配置要件を失う
専門職員が病気による欠勤や有給取得をした場合、通常は配置要件を満たし続けます。ただし、欠勤が1カ月以上続く場合は配置要件を満たさなくなります(出典:こども家庭庁Q&A VOL.1・問14)。長期休職が見込まれる場合は早めに自治体へ相談しましょう。
【注意点3】届出は都道府県への体制届が必要
この加算は「体制を評価する加算」のため、算定を開始するには自治体への届出が必須です。届出なしに算定を開始することはできません。変更(専門職が交代した・区分を変更したいなど)の際も変更届の提出が必要です。
4.専門的支援実施加算との違いと組み合わせ方
専門的支援体制加算が「配置の体制」を評価するのに対し、専門的支援実施加算は「実際に計画的な個別支援を実施したこと」を評価します。2つの加算は重複して算定できます。
体制加算は毎日算定できる「日額加算」、実施加算は実施回数に応じた「回数加算」という性質の違いがあります。専門職を配置したうえで計画的な個別支援も実施できれば、2つを組み合わせることで収益も支援の質も高めることができます。

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【まとめ】
専門的支援体制加算は、PT・OT・STなどの専門職を常勤換算1.0以上配置し、都道府県へ届け出ることで算定できる加算です。
専門的支援実施加算と組み合わせることで、支援の質の向上と収益改善を同時に実現できます。
ご不明点ありましたら、お気軽にご相談ください。
※算定要件・単位数・届出先は自治体・サービス種別によって異なる場合があります。必ず管轄の自治体の最新情報をご確認ください。
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