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児童指導員等加配加算の要件・注意点・現場での活かし方

  • 5月25日
  • 読了時間: 5分

人員配置に気を配っているのに、加算が取れているかどうか自信がない、という放課後等デイサービス、児童発達支援の管理者の声を耳にします。

児童指導員等加配加算は、要件をしっかり押さえれば多くの事業所で算定できる加算です。


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【目次】

1. 児童指導員等加配加算とはどういうものか

2. 加算の要件:「誰を・どう配置すればいいか」

3. 注意点:現場でよくある見落としポイント

4. 現場での活かし方

5. まとめ


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1. 児童指導員等加配加算とはどういうものか


児童指導員等加配加算は、放課後等デイサービスおよび児童発達支援において、常時見守りが必要な障害児への支援や、保護者への支援方法の指導など、支援の強化を図るために、基準となる人員に加えて「児童指導員等」または「その他の従業者」を常勤換算1名以上配置している場合に算定できる加算です(出典:こども家庭庁支援局障害児支援課 令和6年4月1日付事務連絡)。


加算の単位数は、利用定員の区分が同じでも、加配する職員の「職種(児童指導員等 or その他の従業者)」「配置形態(常勤専従 or 常勤換算)」「児童福祉事業等の経験年数(5年以上 or 5年未満)」によって異なります。


令和6年度の報酬改定で内容が見直され、以前は専門職(PT・OT・STなど)も本加算の対象でしたが、専門職の評価は「専門的支援加算」で行うこととなり、本加算からは除外されました(出典:こども家庭庁事務連絡・令和6年4月)。これにより、「経験ある人材」の活用・評価をより正確に反映する仕組みに整理されています。

時々、加算の要件変更がありますので注意が必要ですね。




2. 加算の要件:「誰を・どう配置すればいいか」


加算を算定するには、次の2つの条件を両方満たす必要があります。


【条件1】基準人員が満たされていること


基準となる人員配置(児発管+児童指導員・保育士などの基準数)がすべて満たされていることが大前提です。


こども家庭庁の通知では、「指定基準に定める全ての職種が満たされていること」が要件とされており、「児童発達支援管理責任者(児発管)に欠如が生じている場合は算定不可」と明記されています。



【条件2】基準人員に加えて対象職員を1名以上配置すること


基準の人員数「+1名以上」として、下記に該当する職員を「常勤専従」または「常勤換算1.0以上」で配置します。


<「児童指導員等」として算定できる職種の例>

・児童指導員

・保育士

・理学療法士

・作業療法士

・心理担当職員

・強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者など

※自治体により若干異なる場合がありますので正しくは該当の自治体にご確認ください。


<「その他の従業者」として算定できる職種の例>

・上記の資格はないもの(資格証不要)


また、加算の単位数に影響する「経験年数5年以上」の対象事業は、児童福祉事業(放デイ・児発・保育所・乳児院・児童養護施設・障害児入所施設など)に加え、幼稚園・特別支援学校・特別支援学級・通級での指導経験も含まれます(出典:こども家庭庁Q&A・令和6年度報酬改定対応版)。



▼ 重要ポイント

加配職員は、「サービス提供時間帯を通じて事業所で直接支援にあたること」が原則です(出典:こども家庭庁事務連絡 令和6年4月)。事務作業のみ・外出中などの時間は「直接支援」に含まれないため注意が必要です。



3. 注意点:現場でよくある見落としポイント


現場で誤算定・返戻が起きやすい場面を整理します。


【注意点1】児童発達支援管理責任者が不在となった月から算定不可

児童発達支援管理責任者が病気や退職で不在としている期間は、加配加算を算定できません。ただし、有給休暇・通常の休暇による不在は「欠如」に該当しません。

※自治体により解釈の違いがある可能性がありますので正しくは該当の自治体へ確認ください。



【注意点2】管理者との兼務者は「常勤専従」で算定不可

管理者と児童指導員を兼務しているスタッフは、「専従」を満たさないため、常勤専従での算定はできません。



【注意点3】利用者数が増えると基準人員も増える

定員10名の事業所で利用者が12名になった場合、基準人員は3名必要になります。この日に加配職員以外の児童指導員が不足すると、加配職員が基準人員扱いとなり、加算が算定できなくなる可能性があります。



【注意点4】経験年数の「カウント方法」は慎重に

「5年以上の経験」は、「児童福祉事業」での経験に限定されます。幼稚園や特別支援学校なども含まれますが、一般の小学校や学習塾などは対象外です。また、資格取得前の経験年数もカウントに含めることができます(出典:こども家庭庁Q&A 令和6年度)。



4. 現場での活かし方


**保護者への発信**

「加配職員として〇〇の経験を持つスタッフが毎日支援に入っています」という説明は、保護者の安心感につながります。個別支援計画にも加配職員の関与を明記し、支援の見える化につなげましょう。


**勤務表の工夫**

加配加算の算定要件(基準人員+1名・サービス提供時間中の直接支援)は、毎日の勤務表作成と密接に関わります。ICTツール(シフト管理ソフトや施設運営システム)を活用して、算定漏れや誤算定を防ぐ体制を整えることが現場のストレス軽減にもつながります。



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【まとめ】

児童指導員等加配加算は、基準人員の充足・加配職員の配置形態・経験年数の3点を正確に把握し記録しておくことが算定の鍵です。運営指導で加算と記録の関係は必ず確認されます。また、令和6年度改定で専門職が除外された点など、改定内容は毎年確認が必要です。今いるスタッフの経験年数や資格を改めて棚卸しするだけで、算定できる区分が変わる可能性もあります。制度を正しく活用して、支援の質と事業所の安定経営を両立させていきましょう。



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