【放課後等デイサービス・児童発達支援】専門的支援実施加算、取れていますか?
- 5月17日
- 読了時間: 4分
更新日:5月21日
「専門的支援実施加算って、うちは取れるのかな……」と思いながら、忙しさに追われてそのままにしていませんか? 実はこの加算、要件を正しく理解すれば取得できる事業所は少なくありません。今回は要件の確認から届出、現場での活かし方まで、一気に整理します。
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【目次】
1. 専門的支援実施加算とは何か
2. 算定要件:どんな職員が必要になる?
3. 算定要件:どんな書類作成、記録が必要?
4. 届出の流れと注意ポイント
5. 現場での活かし方:保護者への説明まで
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1. 専門的支援実施加算とは何か
専門的支援実施加算は、理学療法士(PT)・作業療法士(OT)・言語聴覚士(ST)等を1以上配置し、個別支援計画を踏まえて専門的支援実施計画に基づき直接支援を行った場合に算定できる加算です。放課後等デイサービスと児童発達支援のどちらでも対象となります。
単位数は事業所の規模や区分によって異なりますが、1日あたり数十〜百数十単位が上乗せされるため、月間の収益改善に直結します。専門職の採用コストを考えると、加算を取ることで実質的な人件費の一部を補填できる仕組みでもあります。
※似た名称の加算で専門的支援体制加算があります。
こちらは、理学療法士等を児童発達支援給付費の算定に必要な人員に加えて1以上配置(常勤換算)することが要件です。
要件が異なりますので注意です。(個別支援計画を作成していない場合は算定できません)
2. 算定要件:どんな職員が必要になる?
算定の基本要件は「対象の専門職が、支援の提供時間帯に事業所に勤務していること」です。常勤でなくても、一定の勤務形態(非常勤・兼務)で認められるケースがあります。ただし、自治体によって解釈が異なる場合があるため、必ず所管の市区町村や都道府県に確認が必要です。
<対象となる主な専門職>
・理学療法士(PT)
・作業療法士(OT)
・言語聴覚士(ST)
・心理指導担当職員(公認心理師・臨床心理士など。各自治体によってルールがありますので確認が必要です。)
・視覚・聴覚・言語機能障害に係る専門職(一部)
・保育士(保育士として5年以上児童福祉事業に従事したもの)
・児童指導員(児童指導員として5年以上児童福祉事業に従事したもの)
3. 算定要件:どんな書類作成、記録が必要?
・個別支援計画を踏まえ、専門性に基づく評価及び計画に則った支援であって5領域のいづれかに重点を置いた支援を行うための計画、 専門的支援実施計画を作成する。
・実施状況が把握できるものの記録、実施し必要に応じて見直しを行う。
・必要に応じて見直しを行う際には対象児、保護者への説明をするとともに同意を得たことの記録
記録は届出の際に提出は不要です。ただし、自治体から提出を求められた時には対応できるよう保管が必要です。
4. 届出の流れと注意ポイント
算定を開始するには、体制届(加算に関する届出)を管轄の自治体へ提出する必要があります。届出が受理されて初めて算定が可能になるため、「要件を満たしたから今日から算定」とはできません。
<届出に必要な主な書類(例)>
・加算体制届出書(自治体所定の様式)
・専門職の資格証明書のコピー
・勤務形態を示す書類(自治体所定の様式)
届出の提出期限は各自治体で異なる可能性がありますので確認が必要です。
うっかり提出が遅れると算定開始が1カ月ズレることになるので、余裕をもって動くことが大切です。
## 5. 現場での活かし方:保護者への説明まで
加算を取るだけで終わりにしないことが、事業所の強みにつながります。専門職が関わっていることを個別支援計画に明記し、「この子にはOTの視点からこんなアプローチをしています」と保護者に伝えられると、信頼感が大きく変わります。

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【まとめ】
専門的支援実施加算は、要件・届出・記録の3点を丁寧に押さえれば、多くの事業所が算定できる加算です。まずは「うちのスタッフ構成で取れるか?」を確認することから始めてみてください。届出の手続きや要件の解釈に迷ったときは、行政書士などの専門家に相談するのもひとつの選択肢です。支援に集中できる環境づくりを、一緒に考えましょう。
お気軽にご相談ください。
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