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虐待防止・身体拘束、「やっているつもり」が減算に? 記録で守る事業所運営

9月23日
読了時間: 3分

委員会は開いた、研修もやった。それでも「記録が残っていない」ために減算となることがあります。

今回は、令和6年度報酬改定で新設・見直しされた「虐待防止措置未実施減算」と「身体拘束廃止未実施減算」の要件を、放課後等デイサービス・児童発達支援の事業所向けに整理します。



1. 虐待防止措置未実施減算の3つの要件

令和6年度報酬改定で新設された減算です。

次のいずれかに当てはまると減算の対象になります。

①虐待防止委員会を年1回以上開催していない(検討結果を従業者に周知することも求められます)

②虐待防止のための研修を年1回以上実施していない

③①②を適切に実施するための担当者を置いていない


委員会は、事業所の規模に応じて法人単位で設置できます。身体拘束適正化検討委員会と一体的に運営することもできます。研修は年1回以上の実施に加えて、新規採用時にも行い、実施内容を記録しておきましょう。また、虐待防止のための措置に関する事項は運営規程にも記載が必要です。



2. 身体拘束廃止未実施減算の4つの要件

身体拘束等は、本人または他の子どもの生命・身体を守るために緊急やむを得ない場合を除き、禁止されています。

次のいずれかに当てはまると減算の対象です。

①やむを得ず身体拘束等を行ったときに、その態様・時間・心身の状況・緊急やむを得ない理由を記録していない

②身体拘束適正化検討委員会を年1回以上開催していない(結果を従業者へ周知することも必要)

③身体拘束等の適正化のための指針を整備していない

④身体拘束等の適正化のための研修を年1回以上実施していない


①で減算の対象になるのは「拘束したこと」ではなく「記録していないこと」です。

「緊急やむを得ない理由」を記録するときは、切迫性・非代替性・一時性の3要件をすべて満たしていることと、それを組織として確認したことまで残す必要があります。

拘束をすることがなかったとしても、拘束する必要があった場合のマニュアルは整備しておきましょう。



3. 現場で起こりがちな「記録の抜け」

・委員会は開いたが、議事録や職員への周知記録がない

・研修はしたが、出席者名簿や資料が残っていない

・指針はあるが、作成当時のまま実態と合っていない

・活動中に飛び出しそうな子の体を押さえた場面を、「とっさのことだったから」と記録していない


実施した事実があっても、書類で確認できなければ未実施と判断されるおそれがあります。



4. 今日からできる対応策

・委員会の議事録テンプレートを用意し、日時・出席者・検討内容・周知方法を記録する

・研修は実施日・資料・出席者名簿をセットで保管する

・身体拘束に当たるか迷う対応があったら、その日のうちに記録し、委員会で検討する

・指針は年1回を目安に委員会で見直し、運営規程との整合性も確認する



【まとめ】

減算を防ぐには、「やっているつもり」を「記録で示せる」状態に変えることが一番の近道です。まずは直近1年分の議事録と研修記録が揃っているか確認してみてください。子どもたちの安全と、職員が支援に集中できる環境を守るための仕組みづくりを、一緒に進めていきましょう。




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